夫の育休

【パパママ育休プラス体験談】共働きにはメリット多し!

投稿日:

我が家では、次女の出産を機に、夫婦で育休を取得することにしました。


今までこのブログでも、私が夫に育休を取って欲しいと思った理由や、夫が育休を取る気になった理由男性育休について思うこと妻の不安や期待などを書いてきました。




今回は、私たちが利用することにしたパパママ育休プラスについて。メリットは多いのですが、まだまだ認知度が低く、利用する人も少ないようなので、少し詳しく書いたいと思います。

 

パパママ育休プラスとは

「パパママ育休プラス」は、平成22年に「改正育児・介護休業法」で制定された制度です。

通常、育児休業は子が1歳までの期間ですが、「パパママ育休プラス」で父母両方が育児休業を取得した場合、1歳2カ月まで期間を延長することができます。(父母それぞれの育児休業期間は、1年間が上限。)

「パパママ育休プラス」は、育休と同じく法律で定められている制度なので、会社ごとに利用できるできないということはありません。

この制度は、条件を満たしていればかなりいろんな取得のパターンがあるので、それぞれの家庭の状況に合わせていろいろな取得の形が可能です。

深堀りすると結構複雑でわかりづらいので、詳しく知りたい方は、厚生労働省のページを見てみてください。

どれくらいの人が利用してるの?

では、この「パパママ育休プラス」。実際、どれくらいの人が利用しているのでしょうか。

厚生労働省「平成27年度雇用均等基本調査」によると、

平成26年4月1日から平成27年3月31日までの1年間に育児休業を終了し、復職した人(男女とも)のうち、パパママ育休プラスを利用して1歳を超えた時期まで育児休業を取得した人(=パパママ育休プラスの利用者)の割合は、2.0%であった。

となっています。

まこまま
2.0%…。低いっっ!!

まこまま
せっかく使い方によってメリットが多いのに、もったいないなー。

我が家の利用パターン

そんなマイナーな「パパママ育休プラス」制度ですが、育児休業取得をされた方や、検討されている方なら、言葉だけは聞いたことがあるのではないでしょうか。

私は育児休業のことを調べているときに、この「パパママ育休プラス」を知り、我が家にあてはめて考えたときメリットがたくさんあったので、夫と話し合って利用することにしました。

我が家の利用パターンは、この図のようになります。

妻である私が先に育休に入って、夫があとから取得。3ヶ月の引き継ぎ期間を経て、私が先に職場復帰。夫がその後半年近く育休、という「引継ぎからの交代取得」の形です。

 

パパママ育休プラスを利用するメリット

我が家が今回「パパママ育休プラス」を利用するのは、以下のようなメリットがあるからです。

子は1歳2カ月まで自宅にいれて、親の休業期間はそれぞれ1年未満

私の仕事の関係上、4月復帰がキリがいいのですが、その時点で娘はまだ8ヶ月。夫が交代で育休に入ってくれれば、1歳2ヶ月まで保育園ではなく自宅で娘をみることができます。(保育園に入ることができれば、ですが。もし入れなければ育休延長も考えています。)

0歳児の保育園に反対というわけではないのですが、私は0歳のうちは、できるのであれば、自宅でみてあげたいという気持ちがありました。

私が仕事に復帰してからも、保育園に預けていれば、小さければ小さいほどすぐに体調を崩してしまうと思うので、夫が家でみてくれていれば、私も安心して職場復帰することができます。

 

育児休業給付金がひとりで取得するより多くなる

育休中に雇用保険から支給される育児休業給付金。育休開始から180日までは賃金日額の67%、181日目以降は50%が支給されます。

我が家は、夫と私の収入が同程度なので、約6ヶ月ごとを交代で取得することで、どちらかが休んでいる間、片方は通常の給与収入、片方は67%の給付金を受け取ることができます。家計全体で見たときに、例えば私が1年間取得する場合よりも、収入のマイナスが少なく済みます。

 

夫の家事育児スキルが上がる

私が職場復帰したあとは、夫がひとりで育休になります。否応無しに家事育児をしなければならない状況になるので、家事育児スキルがUPするはず。
また、夫婦同時取得の期間を設けたことで、その間に私から夫へ家事育児の引き継ぎができます。(今まで夫はあまりやってこなかったので…)

まこまま
夫が復帰したあとも、どちらも家事育児の対応ができる状態になり、効率的!

子どもたちにも良い影響を与えられるかも

夫と子どもたちが一緒に過ごす時間も増えるので、子どもたちの中の夫の存在感や信頼度が上がることも期待しています。

上の子はもう9歳なので、いろんなことがわかってきています。

「子育ては母親だけじゃなく、夫婦ふたりでするもの」という姿を見せることができればなあ、という思いもあります。

 

注意点

ただし、誰でも利用できるわけではないので、少し注意も必要です。

 

妻も夫も育児休業を取得できることが条件

まず、大前提としては、共働きで、妻も夫も、育児休業を取得できる条件を満たしていること。以下のような場合、企業によっては育休が取得できない可能性があります。

  • 勤続1年未満
  • 1週間の所定労働日数が週2日未満
  • 有期雇用の場合は、子が1歳6ヶ月に達する日までに労働契約が満了することが明らかな場合

当面の貯金が必要

先ほど書いたように、育休中は育児休業給付金が出るのですが、これが支給されるのが、遅い!!毎月お給料のように支給されるのではなく、育休開始後2ヶ月以上経ってから、2ヶ月分ずつ支給されるので、かなり待たされます。なので、少なくとも給付金が支給されるまでの間の生活の分は、蓄えが必要です。

また、育休中は社会保険料は免除されるのですが、住民税だけは支払わなければなりませんので、その分の用意も必要です。

 

パパママ育休プラス利用のためにした手続き

1歳を超えてパパママ育休プラスを利用するのは、うちの場合は夫の方になるので、夫が育休取得の際には、制度を利用したい旨は申告しました。

その他の手続らしきものとしては、今のところ、我が家は通常の育休取得に要する手続き(母子手帳のコピー提出や社内の規定文書提出)のほかに、私の雇用保険の被保険者番号を夫の会社の総務の担当者から聞かれたくらいです。

雇用保険の被保険者番号は普段あまり馴染みがありませんが、私は自分の年金手帳に紙がパンチしてありました。もしわからなければ、勤め先は把握しているので、聞けばわかるはずです。

以上の手続で、すでに夫も育休に入れているので、事前の手続きはこれ以上ないと思いますが、もしまた何か手続きがになった場合は、追記したいと思います。

 

まとめ

最近では、イクメンという言葉も定着し、男性も子育てをするものという考えが一般的になってきています。しかし、まだまだ現状は、女性に負担が偏っているのが現状ですし、それは共働きでも変わりません。

「パパママ育休プラス」は、共働き家庭にメリットがたくさんあります。需要はあると思いますが、まだまだ利用者が少ないのは、認知度の低さもあるようです。

共働きのご家庭で、もし、使えそうだなと感じた方がいたら、ぜひ検討してみてはいかがでしょうか。

 

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